2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
遡れば、石橋湛山の「小日本国主義」であり、「決して軍事大国を目指さず、経済成長至上主義に陥らず、美しい地球を継承させるため、国内外で積極的な役割を果たす平和国家」です。 中学生の時に見たユージン・スミスさんの水俣の写真は衝撃でした。人の命よりも経済成長を優先した、あのようなことを二度と起こしてはならないとの思いで、当選後「水俣」の問題にも取り組みました。しかし、未だに道半ばです。
遡れば、石橋湛山の「小日本国主義」であり、「決して軍事大国を目指さず、経済成長至上主義に陥らず、美しい地球を継承させるため、国内外で積極的な役割を果たす平和国家」です。 中学生の時に見たユージン・スミスさんの水俣の写真は衝撃でした。人の命よりも経済成長を優先した、あのようなことを二度と起こしてはならないとの思いで、当選後「水俣」の問題にも取り組みました。しかし、未だに道半ばです。
元々は、条約を制定する、しかし、その条約に違反があった場合にどう対応するかということが実は大変問題でありまして、従来は旗国主義、従来は、公海自由の原則がありますので、公海上における違反については船舶の登録国、旗国を通じて条約の執行、取締りが行われてきました。しかし、海洋汚染防止に関して言いますと、これでは実効性がないと。
公海における規制実現の方式としては船舶の旗国主義を採用をしております。 同条約は、現在、百六十八か国の締約国を有する普遍的な条約であり、その規定の多くは、海洋法条約の非締約国に対しても慣習国際法として拘束をしております。 海の憲法とも称される海洋法条約の解釈、適用をめぐる紛争を平和的に解決できるように、海洋法条約は、十五部に紛争解決の条文を置き、義務的な紛争解決手続を定めております。
この暫定水域では、法執行活動は、旗国主義が採用されておりますので、韓国漁船の取締りは我が方としてはできません。特に北部暫定水域につきましては、図六に示すように、日韓間の重複水域よりも大きく日本側のEEZ内に食い込んでいる状況になっております。 次に、東シナ海は、中国との間で二〇〇〇年六月に発効した日中漁業協定に基づく日中漁業暫定水域が設定されております。 図四を御覧ください。
ただ、先ほど要請国主義で申し上げましたとおり、後ほどお尋ねがあるかもしれませんが、相手国とよく相談して、幸い、私ども、バングラデシュともインドネシアとも非常に良い関係がありますので、おたくの将来にとって本当に何がいいかを一緒によく考えましょうということをやっていくと。これを併せてやりたいというふうに思っております。もう一方的にやるのは非常にまずいと思っておりますし、外交関係からも。
一つは、共通のルールや制度、枠組みによって規定されるマルチ外交においては、超大国や大国の一方的かつ一国主義的な行動を一定程度抑止し得るということです。そして、二つ目として、外交交渉上、イシューリンケージがしにくくなるということです。
日本と中国の間では日中漁業協定がございまして、この東シナ海においては日中暫定措置水域や中間水域及び二十七度以南水域というのが設定されておりまして、これは沿岸国主義というのを取らないということになっております。それ以外の我が国EEZ内では、漁業主権法の規定に基づきまして、中国の船については農林水産大臣の許可を受けなければ漁業を行ってはならないということになっております。
そういった中で、確かに外交のスタイルというのは、トランプ政権がとってきたような形の、一国主義、米国第一主義のもと、それをバイで進める、二国間の交渉で進める、こういうやり方から、多国間重視、こういう方向に変わっていく。
中立性、それから科学的知見に基づいた対応が非常に大事だということを申し上げたいと思いますし、これ、国の一国主義に陥ってはいけないと思いますので、その辺りもしっかり対応していただければと思っております。
旗国主義となっているんですけれども、外航船の二割が、税法上とかいろんな意味で、パナマ船籍、また一割がリベリア、又は聞くところによるとモンゴルも旗国になっているということもあると、海がないのにですね。つまり、旗国主義といっても、大丈夫かいなと思うんですよ、申し訳ないけれども。特に、リベリアは今最貧国に指定されていて、これ、旗国がやれといってもできるのかなという不安感が私なりにあるんですけど。
日本関係船舶への襲撃の場合には、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任の下で行うべきとの旗国主義の考えに基づいて対処することが基本でございますが、我が国が被る法益侵害と比例する形で、状況に応じて呼びかけや近接といった実力の行使を伴わない措置などを行うことができます。
○浅田均君 そこでお伺いしますが、一応旗国主義だから、公海上にある船というのはその旗国の法律に従うということになりますよね。ダイヤモンド・プリンセス号はイギリス、それからウエステルダム号はオランダです。これ、漂流中に、漂流中ってどこにも寄港できない状況で感染症が中で発生している、それ、旗国は何か指示できないんですか。
○国務大臣(河野太郎君) 一般的には旗国主義の下で対処が行われることになりますが、例えば、国連海洋法条約上の臨検に基づいて、襲撃する船舶の国籍が明らかでないような場合に船舶の国籍を確認するために国籍不明船を停船させるようなことは、ぎりぎり言えば考えられるんだろうとは思いますが、原則は旗国主義の下でございますので、呼びかけとか近接ということになろうかと思います。
二つは、今回、クルーズ船内で感染が拡大した、そのことを踏まえて、船の管轄権の整理など、船籍のある国が原則管轄権を持つとする国際法上の旗国主義と港が所在する国との責任、これをどう整理するか。この辺も、六月のG7サミットなどの機会を活用して、議論を提起していただきたいと思います。 また、三つは、多くの国が導入しているいわゆる病院船の必要性が、今回の感染拡大で再認識されたと思います。
しかし、これは、旗国主義がある中におきまして、これだけの規模の感染症の対応というものは今まで事例がないわけであって、手探り状態の中で非常に日本政府も一生懸命にやったと私は思っております。
○國場分科員 まず、これはイギリス船籍の船でありますから、今回の旗国主義の中でいろいろな限界もあったと思います。 この規模の感染症の患者が発生した歴史的な事例を調べてみますと、一八九二年の九月にニューヨークの方でコレラ患者が大量に発生して、検疫で足どめがされたと。もう百年以上前の事例しか残っていないんですね。
しかしながら、国籍が英国、旗国主義というのからすると、公海上ではイギリスに主権が及び、運航会社はアメリカ合衆国、また、沿岸国が日本で、さらには船には船長の権限が及ぶ、そういう状況の中のダイヤモンド・プリンセス号にはどの国の主権が及ぶのか、教えてください。
そういう意味では、トランプ政権のアメリカ一国主義的なやつに対しては言うべきことは言うべきだろうと思うんですけれども、私が安倍政権の今のやり方で評価していると申し上げたのは、平和を維持するために、先ほど八方美人ということもありましたけれども、八方美人、結構だと思うんですね。
特に、公海・領海二元論の中では、船舶の国籍というものを介して海洋秩序を守ると、こういう考え方が基本であるわけですから、したがって基本は旗国主義と。汚染船舶見付けても、結局は旗国に対して通報して、その旗国に、いずれ船舶は旗国の港に戻るというのを前提に、戻ってきたところで処理してもらうと。
ほとんどの、海の世界は旗国主義、あくまでも船籍を持った国が主体的に動きます。その中で、やはり船の責任を持つという意味でも、日本船が増える戦略というのが必要になってくると思います。これは国際的な流れの中でもありますが、やはり自国が責任を持てる海運体制、これは有事の際にも自国の船は自国が守れる体制というのが必要になってくるんだと思います。
そのことを改めて申し上げつつ、この問題でもう一つ聞いておきたいのは、たしか参議院の委員会だったと思いますけれども、あえて新しい法律を今回の自衛隊の派遣ではつくらなかったという趣旨の答弁があったように思いますけれども、でも、私は、この間ずっとこの問題を見ていて、旗国主義というのは大変難しいというか、この問題を考えるとなかなかできることというのは限られることは承知をしておりますけれども、ただ、旗国主義という
自己の管理下にある日本船籍について、これを守ることができますが、外国船籍の防護につきましては、国際法上、一般的に、排他的管轄権を有する旗国の責任のもとに行う旗国主義の考えによって対処しなければならないわけでございますので、近接、あるいは恐らく呼びかけ、そういうことができるということでございます。 失礼いたしました。
公海上における外国籍船の防護については、国際法上、一般的には、当該船舶への排他的管轄権を有する旗国が、旗国がですね、その責任を、責任の下に行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本であります。そのため、海賊の取締りといった場合を除き、旗国主義は国際法上の原則でありまして、仮に新規立法を行う場合でも国内法で変更できるものではないということであります。
国際法上は、旗国主義として、どの国も基本的には自国船籍の船しか守れません。 日本国船籍ならまだしも、便宜置籍船や関係船舶への対応には限界があり、しかも、米国、英国など日本と関係の深い国の船舶にも十分な対応ができません。このような難しい状況の中で、自衛隊は日本の国益をかけてさまざまな活動を行わなければならない。 防衛大臣にお伺いいたします。
この船舶の旗国主義というのは国際法で定められているわけでございますので、これは、仮に我が国が特措法を制定したとしても、国内法で国際法を上書きすることはできませんので措置は同じにとどまる、そういうふうに考えております。
特に、日本関係船舶の防護のための措置は、国際法上の旗国主義の原則を踏まえ対処することが基本となります。 なお、この旗国主義を踏まえた対応は国内法で変更できるものではありません。 その上で、自衛隊員の使命は国民のリスクを下げることであり、このため自衛隊員の任務は常にリスクを伴うものですが、今般の活動においても、きめ細やかな準備や安全確保対策により、対応に万全を尽くしてまいります。
その上で、公海上における外国籍船の防護については、国際法上、一般的には当該船舶への排他的管轄権を有する旗国がその責任のもとに行うべきとの旗国主義の考えに基づき対処することが基本です。